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レンタル契約約款

『レンタル契約約款』改定のお知らせ

2018年7月1日より、 『レンタル契約約款』を改訂致します。
新約款は2018年7月1日以降に発注書を頂いた案件から、適用させていただきます。

以上

レンタル契約約款(2018年7月1日より)

お取り引きに際しましては、当契約約款承諾を頂きますので、ご了承お願い致します。

第1条(総則)

1)お客様(以下甲といいます)はキッセイコムテック株式会社(以下乙といいます)に対し、レンタル契約約款(以下約款といいます)を承諾する旨を記載した取引先登録書を提出し、別段の定めがない限り、個々のレンタル契約について約款を適用します。

2)甲は社名、住所、担当者、その他取引先登録書の記載事項について変更が生じた場合、改めて取引先登録書を速やかに乙に提出します。

3)乙は約款について、事前の甲への通知なくして記載事項等随時変更することが出来るものとします。

4)乙から甲に別段の通知がない限り、個々のレンタル契約が成立している場合は、適用されている約款の効力は失われないものとします。

第2条(御見積書・発注書)

1)甲が、乙から御見積書・発注書を受領し説明を受け、約款、御見積書・発注書の見積内容及びその他記載事項を承諾し、発注書を乙に送付します。

2)約款に定めていない事項又は約款の各条項と異なる取り決めが御見積書・発注書に定めてある場合は、当該取決が約款に優先するものとします。

第3条(契約の成立)

甲は前条第1項に定めるとおり御見積書・発注書を乙に送付し、乙がこれを受領し承諾した時をもって、当該レンタル契約(以下個別契約といいます)は成立し、甲がレンタル開始日以前に個別契約の取り消しを行う場合、甲は乙が被った実費を乙に支払うものとします。但し、甲乙に別段の合意がある場合は、その限りではありません。

第4条(物件)

乙は甲に対し、乙が甲に発行する御見積書・発注書に記載するレンタル物件(以下物件といいます)を賃貸し、甲はこれを貸借します。

第5条(レンタル期間)

1)レンタル期間は御見積書・発注書に記載する期間とし、甲に物件が到着した日をレンタル開始日とし、甲からの返還により乙が物件を受領した日をレンタル終了日とします。但し、第13条(レンタル期間の短縮)に従いレンタル期間を短縮することができます。

第6条(料金)

1)甲は、第3条(契約の成立)に定める個別契約成立後、御見積書・発注書に記載の月額レンタル料、運送費等の諸経費、その他代金を乙に支払います。

2)支払い条件は、別途御見積書・発注書に定めるところによります。

第7条(物件の引渡し)

1)乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所において、レンタル開始日に引渡し、甲は物件を乙にレンタル終了日に返還します。物件の引渡し及び返還に要する運送費等の諸経費は甲の負担とし、甲は第1月分のレンタル料支払時に合わせて全額支払うものとします。

2)甲が乙から事前に甲乙協議して決定した方法に従い引渡しを受けた場合は、物件は御見積書・発注書のとおり甲に引渡されたものと見なします。

3)甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた後48時間以内に当該物件の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合は、物件は甲が指定した仕様を備えた状態で甲に引渡されたものとします。

第8条(保証)

乙は甲に対して、引渡時において物件は甲が指定した仕様を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については保証しません。

第9条(担保責任の範囲)

1)レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件を速やかに交換し、又は速やかに修理します。

2)前項において、甲乙何れの責任か明確でない事由である場合は、甲はレンタル期間中に書面をもって乙に届出るものとします。甲乙が合意した場合以外の一方的な苦情や申し入れ等については乙は受付けないものとします。

3)乙は前各項に定める以外の責任を負いません。

第10条(物件の使用、保管)

1)甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、物件に要する消耗品等の費用を負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。

2)甲は事前の乙の書面による承諾を得ないで、物件の譲渡及び改造をしません。また甲は物件を分解、修理、調整し、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、汚染しません。

3)甲が物件を御見積書・発注書に記載の設置場所以外に移動する場合には、事前に乙の書面による承諾を得ます。

4)乙又は甲の同意する乙の代理人は、いつでも物件をその設置場所で点検できます。但し、点検の際には乙から甲へ事前に連絡をします。

第11条(物件の使用管理義務違反)

物件が甲の責による事由により滅失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害を賠償します。但し、損害額の範囲は直接かつ現実に発生した損害額とし、間接損害、特別損害、逸失利益は含まないものとします。

第12条(物件の保険)

1)乙は、物件に動産総合保険又はそれと同等のもの(以下保険といいます)を付保するものとし、それに伴い発生する諸費用は乙の負担とします。

2)物件に保険事故が生じた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受領手続きに協力します。

3)甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し第11条(物件の使用管理義務違反)の賠償義務について、受取保険金を限度にその義務を免除します。但し、甲が前項の通知義務、協力義務を怠り、又は物件の滅失、損壊について故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。

第13条(レンタル期間の短縮)

1)甲は、乙に対し書面によりレンタル期間の短縮を求めることができます。この場合、甲の乙に対する次項に定めるレンタル期間短縮調整金(以下解約金といいます)の支払いを条件として、乙はレンタル期間の短縮を承諾します。

2)解約金は以下の算式に基づいて算出します。
レンタル期間短縮調整金=(期間短縮後のレンタル月数×期間短縮後のレンタル月数と同じレンタル期間に適用される
月額レンタル料)-(期間短縮後のレンタル月数×契約に定める当初の月額レンタル料)

3)乙の責に帰すべき事由に基づき、甲のレンタル期間の短縮をする場合には、甲は前項に定める解約金の支払いを要せず、レンタル期間の短縮ができるものとします。

第14条(新物件の個別契約)

甲がレンタル期間中にレンタルしている物件と同程度の性能を持つ異なる機種(以下新物件といいます)に交換することを希望し、乙と新物件について新たな個別契約を締結する場合、乙が御見積書・発注書に明示する機種変更のための解約金の支払いを条件として、レンタル期間の短縮を承諾します。

第15条(レンタル期間の延長)

1)レンタル期間が満了する1週間前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、甲が個別契約の条項条件に違反していない限り、乙は乙が別に定めるレンタル料の支払いを条件としてこの申し出を承諾し、その証として甲に対して御見積書・発注書(延長)を発行します。

2)前項により延長された期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同様とします。

第16条(機密保持)

甲及び乙は、個別契約の内容並びにこれらの契約に関連して知り得た互いの機密情報(甲の顧客の機密情報を含む)については、事前に相手方の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。また、機密保持義務は個別契約の終了後も、なお有効に存続します。

第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)

1)甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要しないで直ちに個別契約を解除することができます。

① 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下暴力団等といいます)である場合
② 代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合
③ 自ら又は自己の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団等への資金提供を行った場合
④ 基本契約及び個別契約の履行のために契約を締結する者が、前③号のいずれかに該当する場合
⑤ 自らもしくは第三者を利用して、相手方に対して自身もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合、又は相手方に対して詐術、暴力的行為もしくは脅迫的言辞を用いた場合
⑥ 自らもしくは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損、もしくは相手方の業務を妨害した場合、又はそれらのおそれのある行為をした場合

2)甲又は乙が、前項の規定により、個別契約の全部又は一部を解除した場合は、相手方に損害が生じてもこれを一切賠償しません。

第18条(解除)

1)甲が本項第①号及び第⑦号に該当するときは、乙は甲に対して通知又は催告をした上で、甲又は乙が本項第②号から第⑥号に該当するときは、その相手方は通知又は催告をしないで個別契約を直ちに解除することができます。

① レンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき。
② 個別契約の条項条件の一つにでも違反したとき。
③ 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は整理、破産、会社更生などの申立があったとき。
④ 手形又は小切手を不渡りにしたとき。
⑤ 営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
⑥ 乙が甲の代表者と連絡がとれなくなったとき、又は甲が死亡したとき。
⑦ 甲が住所を日本国外に移転しようとしたとき。

2)前項に基づき乙が物件の引取りを行なう場合、乙又は乙の正当な代理人は、物件の所在する場所に立入り、これを搬出し、引取ることができます。但し、乙の責に帰すべき事由により前項各号の解除が発生した場合には、この限りではありません。

3)第1項各号の事由が生じた場合、乙は通知又は催告をしないでレンタル期間を短縮し、甲に対し、第13条第2項に定める解約金の支払を請求することができます。但し、乙の責に帰すべき事由により第1項各号の解除が発生した場合には、この限りではありません。

4)乙によって前2項の処置がとられた場合でも、個別契約に基づくその他の甲の義務は何ら免除されません。但し、乙の責に帰すべき事由により第1項各号の解除が発生した場合には、この限りではありません。

5)個別契約に基づく義務の不履行に関する一切費用は、甲又は乙のうち、義務の不履行責任を負う側の負担とします。

第19条(遅延利息)

甲が個別契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払済に至るまで年率14.6パーセントの割合による遅延利息を支払います。

第20条(物件の返還遅延の損害金)

甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、この場合、遅延期間1ケ月当たりの損害金は、月額レンタル料金に相当する金額とします。なお遅延期間が1ケ月未満の場合にもその端数を切り上げ1ケ月とみなし、日割計算は行ないません。但し、甲の責に由らない事由で遅延が発生した場合には、この限りではありません。

第21条(レンタル物件の国外使用)

1)甲は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用するものとします。

2)甲がレンタル物件を日本国外に持ち出す場合、速やかに乙に通知し、承諾を得るものとします。但し、甲は輸出者として、日本及び使用する関係諸国の輸出関連法規に従って日本国外に持ち出すものとします。

3)甲がレンタル物件を日本国外で使用する場合、第9条(担保責任の範囲)及び第12条(物件の保険)は適用されないものとします。

4)甲がレンタル物件を日本国外で使用する場合、甲は損害保険会社の損害保険又は同等のものを付保し、それに伴い発生する諸費用は甲の負担とします。

第22条(ソフトウエアの複製等の禁止)

甲は物件の一部を構成するソフトウエアがある場合、それらソフトウエアに関して次の行為を行うことはできません。

① 有償、無償にかかわらずソフトウエアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。
② ソフトウエアを複製すること。
③ ソフトウエアを変更し、又は改作すること。

第23条(情報)

甲により乙に返還された物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し、返還、修復、削除、賠償などの請求をしません。

第24条(通知・報告義務)

1)甲又は乙に第18条(解除)1項各号の事由が発生したときは、甲又は乙は直ちにその旨を相手方に書面で通知します。また、甲の住所、商号、代表者に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知します。

2)乙から要求のあったときは、甲はいつでもその物件の設置保管、使用の状況について乙に報告します。

第25条(合意管轄)

個別契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第26条(付則)

本約款は、2018年7月1日以降に締結される個別契約に適用します。