1. レンタル約款

レンタル約款

短期レンタル契約書

株式会社        (以下賃借人という)ネプラス (以下賃貸人という)は 短期レンタル契約を以下の通り締結します。

◇本契約締結の証として本書2通を作成し、賃借人および賃貸人の双方記名捺印の上、各1通を保有する。

第1条(総則)

本レンタル約款は、ネプラス 株式会社(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間のネットワーク機器等の動産(以下レンタル物件という)の賃貸借契約のうち当初のレンタル期間が24か月以下の契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。

第2条(レンタル期間)

レンタル期間は賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引渡した日より起算し、両当事者が別途見積書等の書面により合意する日を終了日とする。

第3条(レンタル契約の延長)

レンタル契約が終了する日より1日以上前に、賃借人から延長するレンタル期間を定めてレンタル期間の延長の申込みがあった場合、賃借人にレンタル契約または本レンタル約款に違反がない限り、賃貸人は、賃貸人および賃借人が双方合意の上、この申し込みを承諾し、以後繰り返し延長するときも同様とする。

第4条(レンタル料金)

  1. 賃借人は賃貸人に対して、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
  2. レンタル料金は1か月の料金を基本とし、割り増し額は、賃貸人および賃借人の双方合意の上で決定する。
  3. レンタル期間延長時のレンタル料金については、賃貸人は賃借人に対し、見積もりを提示する。

第5条(物件の引渡し)

賃貸人は賃借人に対して、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の場所において引渡すものとする。

第6条(担保責任)

  1. 賃貸人は賃借人に対して、引渡時においてレンタル物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、賃借人の使用目的への適合性については担保しない。
  2. 賃借人が物件の引渡しを受けた後、48時間以内にレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合は、レンタル物件は正常な性能を整えた状態で賃借人に引渡されたものとみなす。

第7条(レンタル物件の交換)

  1. レンタル物件の引渡し後の賃借人の責に帰すべからざる事由により、レンタル物件が正常に動作しなくなった場合、賃貸人はこのレンタル物件を修理しまたは交換するものとする。
  2. 前項のレンタル物件の修理または交換に過大の費用または時間を要する場合、賃貸人はレンタル契約を解除することができる。また、第12条における解約金は発生しない。
  3. 賃借人の責に帰すべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときは直接かつ通常生ずべき範囲でこれを賠償する。
  4. 次に定める事項は原則として交換、修理の対象外とする。
    (1) 取り扱い上の不注意、落下、誤用による故障及び損傷の修理。
    (2) 天災、水害、火災、自然災害、太陽フレア、その他不可抗力による故障、損傷。
    (3) 紛争、戦争、電磁パルス等における故障、損傷。
    (4) 賃貸人以外の者による修理、改造痕、開封シール剥がれ、開封予防シールの無い製品。
    (5) 賃貸人以外の者によるメモリ、チップ、マザーボード等の入れ替え、脱着等による故障及び損傷。
    (6) コンピュータウイルス、電気的ノイズ、過電流、その他外的要因で生じた故障及び損傷。
    (7) 水没、過度の汚れによる故障。
    (8) 音、振動、傷、パネル破損など、運用上支障をきたさない症状。
    (9) 電源ケーブルを含む全てのケーブル類、金具、アンテナ、ネジ、パネルなどの消耗品。

第8条(レンタル物件の使用保管)

  1. 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
  2. 賃借人は、事前に賃貸人の書面またはEメールによる承諾を得なければ次の行為をすることができない。
    (1)レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、また改造すること。
    (2)レンタル物件について質権及び譲渡担保権その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
  3. 賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消されるものとする。

第9条(レンタル物件の滅失・毀損)

賃借人の責に帰すべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときは直接かつ通常生ずべき範囲でこれを賠償する。

第10条(レンタル物件の輸出)

  1. 賃借人は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用する。
  2. 賃借人が、レンタル物件を輸出する場合、速やかに賃貸人に通知し、承諾を得るものとする。但し、賃借人は輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとする。
  3. 賃借人がレンタル物件を輸出する場合、第7条第1項は適用されないものとする。

第11条(ソフトウエアの複製等の禁止)

賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウエア製品(以下ソフトウエアという)に関し、次の行為を行うことはできない。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウエアを第三者に譲渡し、または、第三者のために再使用権を設定すること。
(2)ソフトウエアをレンタル物件以外のものに利用すること。
(3)ソフトウエアを複製または変更、改作をすること。

第12条(解約)

賃借人は、解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料の80%を解約金として、賃貸人に一括で直ちに支払う事で解約できる。但し1か月に満たない日数は1か月とみなすものとする。

第13条(債務不履行など)

賃貸人又は賃借人が次の各号の一つに該当した場合,相手方は催告をしないでレンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料、その他の金銭債務金額を直ちに支払い、賃貸人になお損害あるときは直接かつ通常生ずべき範囲でこれを賠償する。
(1)レンタル料の支払を1回でも遅延し、または、レンタル契約の各条項に違反したとき。
(2)支払を停止し、または小切手、手形の不渡りを1回でも発生させたとき。
(3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、和議、会社更生、会社整理等の申立てがあったとき。
(4)事業を休廃止し、または解散したとき。

第14条(レンタル物件の返還)

  1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し1週間以内にレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。
  2. 賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで1か月当りレンタル料金(基本料金)相当額の遅延損害金を支払うものとする。但し1か月に満たない日数は1か月とみなすものとする。

第15条(支払遅延損害金)

賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.0%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。

第16条(消費税等の負担)

賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する消費税法所定の税率による消費税額をレンタル料金に付加して支払ものとする。但し、本契約は消費税経過措置の適用はないため、契約締結後において消費税法の改定により消費税率が改定された場合には、契約時に領収した消費税額との差額を追加徴収するものとする。

第17条(引渡し、返還の費用負担)

  1. レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃貸人および賃借人が双方合意の上、別途定める料金によるものとする。
  2. 運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとし、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。

第18条(裁判管轄)

レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。

第19条(特約条項)

レンタル契約について、別途書面により特約した場合、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認する。

第20条(付則)

本レンタル約款は2006年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。

以上

賃借人:

賃貸人 : 東京都千代田区神田練塀町300番地 住友不動産秋葉原駅前ビル5階
ネプラス 株式会社 プロダクト事業部

見積依頼
1台からお気軽にお問い合わせください お見積り依頼はこちら